患者さんの権利
- 良質な医療を公平に受ける権利があります。
- 自分の病気について納得するまで十分な説明を受け、その上で検査や治療を選択すると共に、セカンドオピニオンを含め医療機関を決定する権利があります。
- 個人の情報は保護される権利があります。
- 自分の診察内容について知る権利があります。
※お願い
安全で質の高い医療を推進するために、患者のみなさまのご協力をお願いいたします。
- ご自身の健康状態、病状についてできるだけ詳しくお知らせ下さい。
- 他の患者のみなさまが同様の権利を守れるように、ご協力をお願いいたします。
具体的な倫理的課題への対応方針
- 意識不明・自己判断不能患者への対応について
意識不明や判断能力のない患者においては、緊急事態で生命に係わる場合で、かつ家族等代諾者に連絡がつかない場合を除いて、代諾者の同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。
なお、代諾者がいない場合には、患者にとって最善の利益となる方向で治療を行います。 - 検査・治療・入院の拒否、指示不履行について
検査・治療・入院等の必要性並びに利益と実施しない場合の負担と不利益について、患者に十分な説明を行っても医療行為を拒否した場合は、患者の自己決定を尊重します。ただし、「生命を救う」ということに反する行為、生命の短縮を意図する選択や感染対策上等許可できない内容の際は、治療拒否が制限される場合があります。 - 輸血拒否患者への対応について
宗教上の理由などから輸血を拒否される患者には、相対的無輸血の立場をとります。相対的無輸血とは、患者の意思を尊重し可能な限り輸血をしない治療になるよう努力をしますが、生命維持のために輸血が必要であると医師が判断した場合には輸血をするという考えです。 - 身体拘束について
やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者には、「身体拘束予防ガイドライン(2015年:日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン検討委員会)」及び「身体拘束に関するマニュアル(院内リスクマニュアル)」に従い、適切に対応します。 - 終末期医療について
終末期の医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018年:厚生労働省)」に従い、患者・家族と相談のうえ、患者の意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。 - 心肺蘇生不要(DNAR)の指示について
心肺蘇生術(CPR)の有効性について、終末期・老衰・救命不能な患者または意識回復が見込めない場合、患者やその家族に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。
ただし、いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めません。 - その他の倫理的問題について
その他の倫理的問題については、「臨床倫理の基本方針」に従い判断しますが、必要に応じて「倫理委員会」で審議を行い、その方針に従います。